2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
昨年の附帯決議においては、裁判官任官後十年未満の判事補についても定員の充足に努めるとともに、更なる削減等も含めた検討を求められていたところでありますが、本法案では減員をしないということですので、その理由についても御説明を願います。
昨年の附帯決議においては、裁判官任官後十年未満の判事補についても定員の充足に努めるとともに、更なる削減等も含めた検討を求められていたところでありますが、本法案では減員をしないということですので、その理由についても御説明を願います。
本法案によれば、裁判官任官後十年を経過した判事について増員しないという内容になっていますが、昨年の当委員会の附帯決議において求められていた民事訴訟事件の複雑困難化及び専門化への対応については今後どのように行っていくのかについて、最高裁からこれは御説明いただければと思います。
一方、裁判官につきましては、おおよそ同年代と思われます裁判官任官後十年目に相当する者について見ますと、報酬法の改正をしていただいた後を前提にいたしますと、年額で約九百二十万円になるというふうに承知しております。
私は、貸与制が続けば、少なからぬ司法試験合格者の司法修習への道を経済的理由により妨げることになり、その結果、裁判官任官にも大きな影響を受けるというふうに認識しているんですけれども、滝大臣はどのような御認識でしょうか。
○稲田委員 弁護士から、例えば法務省民事局とか金融庁といった行政機関への任期つきの採用がふえている一方で裁判官任官が少ない点について、これからもぜひ何らかの対策をしていただきたいと思っております。 次に、司法修習生の採用についてお伺いをいたします。 昨年の十一月に、司法修習生の選考要項から国籍条項をなくしたということがあります。
弁護士から裁判官任官について伸びていないことについて何らかの構造的な問題があるのかどうか、弁護士任官制度の現状と今後の課題について最高裁にお伺いをいたします。
そして、その過程で、修習生の能力あるいは人柄といったものを見て、裁判官任官が適当と思われる修習生に対しましては各教官が任官を勧めることもあろうと思いますが、任官適性があるかどうかという客観的な判断に基づいて行われているものでありまして、例えば個人的な好き嫌いといったような恣意的な判断によることはない、このように承知しております。
正に、弁護士の裁判官任官、これももう資質を高めていく、人材の育成という、そういう意味では大変重要なことでありますので、また更に取組を拡大をしていただきたいと思っております。この人材の育成、養成につきましては、またこの後、考え方を述べさせていただきたいと思います。
さらに、裁判官任官後には、日ごろの執務を通じての研さんのほかに、判事補の人材育成の一環としまして、裁判所外部の多様な経験を積んでもらうために、民間企業における研修、行政機関への出向、在外公館勤務、海外留学等の機会を与えておりまして、さらに昨年からは、二年間にわたって弁護士として法律事務所に勤務してもらうという弁護士職務経験の制度もスタートさせたところでございます。
まず初めに、裁判官任官までの質の向上という点から、新司法試験の合格者への修習はこの裁判員制度を踏まえたものに当然なっていくものと思いますけれども、どのような新たな取り組みが現在なされようとしているのか、まず任官前について御答弁いただきたいと思います。
裁判官任官制度は、その運用が適切に行われるのであるならば、法曹三者の経験の交流を深め、相互理解にも資するものであると理解いたしており、平成十三年六月十二日に取りまとめられました司法制度改革審議会意見におきましても、弁護士任官の推進や、裁判官、検察官、弁護士及び法律学者といった人材の相互交流の促進が提言されているところでございます。
具体的には、司法研修所におきまして、裁判官任官後、節目節目あるいはその時代、社会の要請に応じた課題の研修、そういった形での研修を行っておりますし、さらには、比較的若い裁判官を中心に、社会の実情への理解等を更に深めるべく報道機関や民間企業等に派遣する、あるいは行政官庁や在外公館に出向させる、そういった異文化に接し多角的視点を持ちつつ、言わば複眼的な思考ができる裁判官というものを養成するようにしているところでございます
これは委員御存じのように、例えばこの十年間見ましても、弁護士からの裁判官任官者は四十三名にすぎない、こういうような状況でございました。 なぜこれが進まないのか。
そういうことも踏まえまして、弁護士からの裁判官任官ということも見込み、それを大いに期待して、こういった三十人という数にしているわけでございます。
また、裁判官任官の女性登用状況と比べても検事への女性登用は少ないと言わざるを得ないわけです。 女性の希望者はふえているのに、採用しないんだという声が上がっております。司法修習の際、検察教官が、女性検事は使いにくいとか女性検事は取り調べに向かない、こういうことを発言されているということなんですね。
家庭裁判所の裁判官には裁判官任官五年未満の未特例判事補も多いというふうにお聞きしておりますが、そうでしょうか。事実認定に困難が生じている実情もあるとお聞きしております。五十一年前、家庭裁判所の発足当時のあの情熱、熱い情熱を思い起こしてほしいと思いますが、どなたがお答えいただけるでしょうか。
弁護士の経験を持たれた方が裁判所の中で裁判官として活躍していただくということは有意義でありますことから、弁護士から裁判官への登用を積極的に行うことが望ましいということで、今から十一年余り前になりますけれども、昭和六十三年三月に判事採用選考要領というものをつくりまして、広く弁護士から裁判官任官希望者を公募することにしたわけでございます。
ですから、私のポイントといいますか、やはり冒頭に申し上げましたように、裁判官が自由に発言できるようなシステムなり雰囲気をつくり出すということが今回の司法改革にとって非常に重要ですし、もしそれがあれば、弁護士の裁判官任官というのももっと進むのではないかというふうに私は期待をしているわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 弁護士の方から裁判官にふさわしい方がたくさん任官していただきたいと願っておりまして、弁護士会の方に協力もお願いしておりまして、弁護士会で行われます弁護士の裁判官任官説明会には私どもの職員が行って説明しておりますし、あるいは弁護士から裁判官になった人がその席上で体験を話すというようなことで、この弁護士任官制度についての理解を弁護士の方に得てもらうということで私どもも
ことしの場合、幸い皆様方の御支援のおかげもございまして、百名以上の裁判官任官希望者を現在のところ確保できております。仮に今回この十名の増員が三月中にお認めいただけませんと、実はこの百名を超える者のうち十名程度の者は任官時期を四月にはできない。法律が通りますまでの間、ほかの人よりおくれた形で任官をしていただかないといけない、そういう事態になってくるわけでございます。
昨年の十月に最高裁判所におきましては、弁護士からの裁判官任官をより一層推進するという観点から従来の選考要領を改めまして、弁護士経験五年以上、それから裁判官として少なくとも五年程度は勤務していただけるという方で年齢五十五歳ぐらいまでの方にぜひ来ていただきたい、こういうふうにしたわけでございます。そして、委員御指摘のとおり、現在九人御希望をしておられます。
裁判官任官の最大のネックと申しますのは、やはり転勤問題でございます。全国二百カ所の裁判所に裁判官を配置せざるを得ないために、裁判官にはいわゆる地方都市にも行っていただかなければならないわけでございます。
それから、弁護士会からおいでになる場合に、これまでは直接最高裁判所に裁判官任官願を出しておられましたけれども、日弁連を通じてそういう願をお出しいただく、こういう道もつくったわけでございます。 こういうふうにして、弁護士からの任官がしやすいようにという方策をつくりました。先月日弁連から、これに応じまして、九名の方の任官の希望者の名簿が提出されまして、現在その選考をいたしている最中でございます。